| 授業科目名 | 年度 | 学期 | 開講曜日・時限 | 学部・研究科 | 全担当教員 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14433:[2025 春セメスター]民法Ⅴ(担保法)(J) | 2025 | 春セメスター | 火3 | 法学部 | 木村 和成 | 2 |
キャンパス
衣笠
授業施設
存心館ZS301号教室
授業で利用する言語
日本語
授業の概要と方法
民法Ⅰ~Ⅳで取り扱われた内容を理解していることを前提に、民法典中担保に関する部分――民法第二編物権のうち担保物権(295条~398条の22)、民法第三編債権のうち保証(446条~465条の10)――について講義します(その他の担保制度についてもできるだけ言及したいと思います)。これにより、民法の財産法(1条~724条)の講義は完結することになります。
担保とは――かなり平たく言えば――金銭を確実に回収する手段を指します。借金をするに当たって不動産に抵当権を打ったり、保証人を立てたりするのがその典型例です。担保のこうした側面だけ見ると、担保には何やら後ろ向きなイメージを持ってしまいますが、裏を返せば、担保がしっかりしていれば、それだけ資金調達が容易になりますし、担保制度の幅が広がれば、やはりそれだけ資金調達の幅が広がることになります。こうした点から、今日の金融取引において担保はその中核を成す制度であると言ってもよいでしょう。
この講義では、抵当権を中心に、民法典の各所に点在する担保制度をまとめて取り扱います。講義は、いずれの部分においても、基本的に、「各担保制度の趣旨・概要」、それを踏まえた上での「条文(規定)の趣旨」および「判例による条文の解釈とその論理」の説明で構成されますが、何よりもまず、実際の金融取引の視点から各担保制度の趣旨・概要をしっかり理解し、担保権の実行手続も含めた制度の枠組みを頭に入れることが重要です(学説については、それらの延長上において、必要な範囲で言及するにとどめます)。この点を特に強調するのは、民法でこれまで学んできたところは、売買契約など比較的みなさんの日常的な経験からある程度想像できる範囲のものが多かったと思いますが、担保の世界はみなさんのこれまでの生活とはあまり縁のない、なじみの薄い領域だと推測されるからです。まずは担保の世界の空気になじんでほしいと思います。講義でもこのことを意識しながら、説明を組み立てるよう心がけることにします。
なお、授業内容に関する質問は、授業の前後に対面でのみ受け付けます。また、小テスト・定期試験に関しては、講評を行います。
担保とは――かなり平たく言えば――金銭を確実に回収する手段を指します。借金をするに当たって不動産に抵当権を打ったり、保証人を立てたりするのがその典型例です。担保のこうした側面だけ見ると、担保には何やら後ろ向きなイメージを持ってしまいますが、裏を返せば、担保がしっかりしていれば、それだけ資金調達が容易になりますし、担保制度の幅が広がれば、やはりそれだけ資金調達の幅が広がることになります。こうした点から、今日の金融取引において担保はその中核を成す制度であると言ってもよいでしょう。
この講義では、抵当権を中心に、民法典の各所に点在する担保制度をまとめて取り扱います。講義は、いずれの部分においても、基本的に、「各担保制度の趣旨・概要」、それを踏まえた上での「条文(規定)の趣旨」および「判例による条文の解釈とその論理」の説明で構成されますが、何よりもまず、実際の金融取引の視点から各担保制度の趣旨・概要をしっかり理解し、担保権の実行手続も含めた制度の枠組みを頭に入れることが重要です(学説については、それらの延長上において、必要な範囲で言及するにとどめます)。この点を特に強調するのは、民法でこれまで学んできたところは、売買契約など比較的みなさんの日常的な経験からある程度想像できる範囲のものが多かったと思いますが、担保の世界はみなさんのこれまでの生活とはあまり縁のない、なじみの薄い領域だと推測されるからです。まずは担保の世界の空気になじんでほしいと思います。講義でもこのことを意識しながら、説明を組み立てるよう心がけることにします。
なお、授業内容に関する質問は、授業の前後に対面でのみ受け付けます。また、小テスト・定期試験に関しては、講評を行います。
受講生の到達目標
(1) 担保という制度それ自体の意義を理解すること。
(2) 各担保制度の趣旨・概要を理解すること。
(3) 条文(規定)の趣旨を理解すること。
(4) 判例による条文の解釈とその論理を理解すること(判例の考え方に問題がある場合は、その問題点を理解した上で、判例と異なる考え方についても理解を深めること)。
(5) 具体的な紛争に接した場合に、以上の理解を踏まえ、適切な法規範を適用し、論理的で説得力のある結論を導き出すこと。
(2) 各担保制度の趣旨・概要を理解すること。
(3) 条文(規定)の趣旨を理解すること。
(4) 判例による条文の解釈とその論理を理解すること(判例の考え方に問題がある場合は、その問題点を理解した上で、判例と異なる考え方についても理解を深めること)。
(5) 具体的な紛争に接した場合に、以上の理解を踏まえ、適切な法規範を適用し、論理的で説得力のある結論を導き出すこと。
事前に履修しておくことが望まれる科目
単位が取得できているかどうかは別として、民法Ⅰ~Ⅳで取り扱われた内容を理解していることを前提として講義を進めます。以上の4科目のうち、自ら勉強したことも受講したこともないという科目がある場合には、この講義の受講をおすすめしません。
秋学期には民事執行・保全法をぜひ受講してください。担保法の理解がさらに深まります。
秋学期には民事執行・保全法をぜひ受講してください。担保法の理解がさらに深まります。
授業スケジュール
| 授業回数/ 担当教員(複数担当の場合) |
テーマ |
|---|---|
| キーワード・文献・補足事項等 | |
| 1 | 担保法入門 |
物的担保、人的担保、債権者平等の原則 |
|
| 2~10 | 抵当権 |
抵当権制度の全体像(抵当権の設定から実行・消滅まで)、抵当権の基本的性質・基本的効力、抵当権の処分、抵当権侵害への対処、代価弁済、抵当権消滅請求、担保不動産競売手続、担保不動産収益執行手続、抵当権の被担保債権の範囲、抵当権の目的物の範囲、物上代位、明渡猶予制度、抵当権者の同意による賃借人の保護、法定地上権、消滅時効、共同抵当、根抵当 |
|
| 11~13 | その他の物的担保 |
質権、留置権、先取特権、譲渡担保、代物弁済予約、仮登記担保、所有権留保 |
|
| 14 | 人的担保 |
保証、連帯保証
|
授業実施形態
対面のみ。授業中に扱うことのできなかったテーマの一部については、解説動画を配信する予定です。
授業外学習の指示
毎回予習をすることで、講義が格段に理解しやすくなります。
毎回復習をすることで、単位が格段に取得しやすくなります。
毎回復習をすることで、単位が格段に取得しやすくなります。
成績評価方法
| 種別 | 割合(%) | 評価基準等 |
|---|---|---|
| 定期試験(筆記) | 80 | 論述式の試験を通じて、到達目標の達成度を確認します。 |
| レポート試験 (統一締切日を締切とするレポート) |
||
| 上記以外の試験・レポート、平常点評価 (日常的な授業における取組状況の評価) |
20 | 授業内容の理解度をチェックする小テストを実施予定。詳細については初回授業で説明します。 |
成績評価方法(備考)
受講および研究に関するアドバイス
教科書
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBNコード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 民法3 担保物権 | 山本敬三監修 | 有斐閣 | 9784641150867 | 初心者向け(物的担保関係) |
| 民法4 担保物権(第2版) | 山本敬三監修 | 有斐閣 | 9784641151314 | 初心者向け(人的担保関係) |
| 担保物権法(第2版) | 生熊長幸 | 三省堂 | 9784385320892 | 学びを深めるために |
教科書(使用頻度、その他補足)
上記の教科書は、予習・復習用に活用してください(講義中に用いることはしないので購入は任意)。
参考書
参考書(使用頻度、その他補足)
詳しくは初回講義時に説明します。参考書については、各自の必要に応じて入手してください。
参考になるwwwページ
授業内外における学生・教員間のコミュニケーションの方法
学生との直接対話
備考
レジュメは初回に全14回分を1冊にして配布します(学びステーションで入手のこと)。manaba+Rでも配布しますので、2週目以降はそちらで各自対応してください。
【科目ナンバリング・カリキュラムマップはこちらから/Click here to see the Curriculum-Map and Course-Numbering】
URL:https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/
URL:https://secure.ritsumei.ac.jp/students/pathways-future/course/curriculum.html/